ここへのコメントは、
コメントガイドライン(コメント書き込む前に、これを見てからにしてね)
に添って書いてください。
私は永野教信徒として、「違法は言論で対処するのではなく、司法による法の裁きを受けること」との教義を守るべく、日夜奮闘している。
政治対話でなく、政治家の説明責任を果たさず、裁判所や警察に引き渡せとの永野教の教えに、異を唱える政治関係者は多かろうが、永野教は聞く耳を持たないのであった。
やたら引っ張った感もあるが、最後の予告編である。
泉北環境整備施設組合PCハッキングと入れ墨について、既にお伝えしたA議員については、同一人物である。
今回は、最後の予告として、このA議員の“働き”についてお知らせする。
彼の評判は、「とんでもない職場でも、最もしたたかで、悪知恵が働く、何かやらずにおれない性格、労働組合からも嫌われている」とのものであった。
彼は和歌山大学と組んで、ゴミ発電などなどに乗っていく。
市長も議会も大学教授には弱く(当時は准教授)、歯止めがかからず、そういった“聖域”に参入できる知恵を働かせていたということか。
A議員の事件簿
1.祭礼関係の金の使いこみ
これは取材時間が不足しており、詳細をお伝え出来ないので、地元の噂としておく。
2. 労働組合使い込み事件
20年ほど前、彼は組合役員として、約1千万円の組合費を使い込んだ。
組合員が100名ほどいて、刑事告訴の声も出たが、偏在について親が肩代わりし、泉北環境の力も強く、抑えられた。
彼がええかっこしぃで、ゴルフや、接待など、他の組合の人や大学関係者などを接待したのではないかと言われる。
彼の接待好きを示すように、ゴルフと酒をしており、議会には遅れてこないが、肌が弱い事を口実に、赤ら顔で登庁。酒臭い。
これらも議員の説明を待ちたい。
3.2011年のPCハッキング事件時に、神谷昇企業長も「懲戒しない」としており、Aの上司に「君も監督責任があるとして処分されるが、それでもいいのか?」と、隠すように迫った。
23時や24時に忍び込んでAに権限があったことを隠蔽しようとした部下2名のうち総務課長代理は、素直すぎて、他の職員のように警戒心が薄く、騙された。
Aは「総務課長代理に指示していない」と否定したが、神谷が総務課長代理を調べで呼ぶと、「Aの指示」と自白を受けた。
総務課長代理ら2職員と共に夜中に隠蔽工作を行った業者は、A宅近くのM土木でそこは、稲田市長派で稲田悪事の隠蔽工作をしていたといわれるT建設とは仲が悪かった。
当時、下水の課が工事積算をしており、入札の情報漏洩も噂としてあった。
Aの処分としては、当時の最高降格であった係長級で、ヒラ職員の次の主査へと2段階降格され、汐見埠頭のし尿処理場へ(ババ岬、旧忠岡港、大津川河口にあった)。
3名しかおらず、後から来た若手が上司へとなっていく、ハメ殺し職場。
内部の上下関係は、焼却場→し尿処理場→事務方。
Aは、議会調整をやったり、議員がくれば、他の職員が「見苦しい」というほど、手の皮が擦り切れるのではないかというほどゴマをすりまっていたこともできなくなり、事務方でいれば入る情報も入らず、盟友Mが総務から泉大津市役所職員へと移っていく姿を、うらやましく見送っていたことだろう。
その後、悪びれることもなく、懲戒処分取り消し訴訟をするも敗訴して、行訴を提訴したころから一緒に大学と研究をしていたMR.泉北環境にも嫌われて話してもらえなくなり、上がり目がなく維新公募に出た。
2016年選挙では、「公務員の安定した身分を捨て、挑戦する」などと喧伝。
議員報酬から12万円/月供託しており、金がないので、後援会の金を10万円ほど回せないかと支援者に相談して、断られている。
借金も相当あるのではないか?
供託金については、被災地に送ったりしているが、それは他の会派もしており、供託についても議員からでは、「引退まで和泉市に寄付できず、引退したら、年金代わりに使うのだろう」などと批判され、現在の金額や使途について報告すべきだと言われている。
Aは、議員となってからも契約課をウロウロしており、辻市長も「気を付けるように」と指示している。
泉北環境時にも神谷企業長宅に日参し、神谷から「来るな!」と言われ、当時の局長からも「何しに行くねん?」と、注意を受けていた。
松田義人(五月会)市議は、高知出身で、解同に支援を受けた西口秀光(和泉市富秋町464-5 45-8506)市議の運転手で、引き継いだ。
しかし、Aこそが、地元の者で、こちらの方が、解同の直系。
Aの祖父も解同の役員で、父同様、地元での評判は良い。
A家は資産家だったが、Aが食いつぶしたと言われている。
森和臣(維新)府議は、中川治(解同支援で社会党→民主系)元衆議員の後釜として、民主系であり、後に維新へ。松本公認に際し、「維新の名に傷つける」と、Aを知る者から進言されていた。
参考:
弁護士法人 栗田勇法律事務所HP
より
泉北環境整備施設組合事件(大阪地裁平成27年1月19日・労判1124号33頁)
【事案の概要】
本件は、Y社に勤務する公務員であるXが、Y社の情報ネットワークシステムを構築し、その管理運営の最高責任者であった立場を利用し、人事異動後もその閲覧権限を不適正に使用し、他の職員のフォルダへ侵入していたとの理由で、処分行政庁から、地方公務員法29条1項各号に基づき20日間の停職とする旨の懲戒処分及び同法28条1項3号に基づき課長から主幹へ降任する旨の分限処分を受けたことについて、いずれの処分も、Xは本件システム上の権限を不適正に使用したことはないことや、他の関与者に対する懲戒・分限処分との比較等からすれば重きに失する点で実体法上違法であり、本件各処分に係る手続に関与すべきでない者が関与している点で手続上も違法であると主張して、その取消しを求める事案である。